特別受益と持ち戻し
被相続人から生前に贈与で婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた場合、相続人が受けた生前贈与や遺贈のことを特別受益といい、公平な財産分けを期するために生前贈与や遺贈を相続財産の中に計算上戻すことを特別受益の持ち戻しといいます。
特別受益の持ち戻しが適用されない場合
・相続人が1人しかいない
・相続人が誰も持ち戻しを主張しない
・遺言ですべての財産が相続人に指定されている
・特別受益や遺贈を受けた相続人が相続を放棄した
持ち戻し免除
被相続人が、持ち戻す必要がないと意思表示をしていた場合は遺留分の規定に反しない限り認められる。