相続人が相続する財産の例
プラスの財産
現金・預金・有価証券・債権・土地や建物等の不動産所有権、借地権、借家権・特許権・
生命保険・退職金・商標権・著作権・家具、自動車、美術品等の動産・裁判上の地位・遺留分減殺請求権など
マイナスの財産
借金・預かり敷金・預かり保証金・裁判上の地位・連帯保証人の地位など
相続の流れ

①単純承認
プラスとマイナスの財産全てを承継すること。特に手続きをする必要はありません。
②限定承認
相続で得た財産より借金がい場合、相続で得た財産の限度で借金を支払い残りは払わなくてよく、プラスの財産が残った場合は相続できる。
限定承認の手続きは、相続を知ってから3ヶ月以内に相続人全員の同意を得て、家庭裁判所に申し述べる。財産を使ったり隠したりした場合は限定承認できません。