養子縁組とは 養子とは、「普通養子」と「特別養子」の2つの種類があり、養子縁組届が受付けられた日から養親の摘出子となり、実子と同等の相続権をもつことになります。普通養子は実親と養親の双方から相続をうけることができます。 ページトップへ 代襲相続とは | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 相続の流れ