贈与税
贈与とは
贈与者(あげる人)の贈与の申込に対し、受贈者(もらう人)の承諾があり初めて贈与契約が成立する。
1.暦年課税制度の計算式
(1年間1/1~12/31の1年間の贈与財産合計−基礎控除額110万円)×税率ー控除額=税額
1年間に1人に対して110万円に達するまでは何回贈与しても非課税です。
課税価格 |
直系尊属から20歳以上への贈与 |
左記以外の贈与 |
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税率 |
控除額 |
税率 |
控除額 |
|
200万円以下 |
10% |
ー |
10% |
ー |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
||
600万円以下 |
20% |
30万円 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
40% |
125万円 |
1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
45% |
175万円 |
3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
50% |
250万円 |
4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
55% |
400万円 |
4,500万円超 |
55% |
640万円 |
2.住宅取得資金等資金の贈与税の非課税
平成31年6月30日までの間に、一定の要件のもとに住宅取得資金の贈与を受けた場合は、以下の金額を非課税とする。
・贈与者及び受贈者の範囲
贈与者が直系尊属(親・祖父母など)で受贈者が20歳以上の子、孫などの場合に適用
年齢は、贈与の年の1月1日現在で判定する。
・適用対象財産
新築、中古住宅の取得資金、増改築資金、いずれも床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
非課税枠
住宅取得に係る契約締結期間 |
住宅取得の対価に含まれる消費税率が |
左記以外の場合 |
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良質な住宅 |
左記以外の住宅 |
良質な住宅 |
左記以外の住宅 |
|
平成28年 1月~平成28年9月 |
ー |
ー |
1,200万円 |
700万円 |
平成28年10月~平成29年9月 |
3,000万円 |
2,500万円 |
1,200万円 |
700万円 |
平成29年10月~平成30年9月 |
1,500万円 |
1,000万円 |
1,000万円 |
500万円 |
平成30年10月~平成31年6月 |
1,200万円 |
700万円 |
800万円 |
300万円 |
良質な住宅とは
次のいずれかに該当する住宅
①省エネルギー性の高い住宅(断熱等性能等級4または1次エネルギー消費量等級4)
②耐震性の高い住宅(耐震等級構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物
③バリアフリー性の高い住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)
適用要件
・居住要件:贈与を受けた翌年3月15日までに居住すること。
・適用手続:贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告をすること。
・受贈者の所得要件:贈与を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
3.相続時精算課税制度
贈与者が60歳以上の直系尊属(親・祖父母など)で受贈者が20歳以上の子、孫へ2,500万円までは非課税になり、以後は金額を問わず一律20%の贈与税を納税する。
年齢は、贈与の年の1月1日現在で判定する。
・適用対象財産
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はない。
贈与税額の計算
(その親からの贈与により取得した財産の合計価額 − 特別控除2,500万円まで)×20%=贈与税額
相続時の精算
贈与者が亡くなったときの相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税を計算する。
その際、既に支払った贈与税額を相続税額から控除する。なお、控除しきれない金額は、還付されます。
選択した年分以降の贈与税について
届出書に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が亡くなるまでは相続時精算課税制度の適用が継続される。また、選択を撤回することは出来ません。
本制度贈与者以外の者からの贈与税の計算
暦年課税制度により贈与税額を計算する。