相続税
相続税について相続人には3パターンある
①相続税の課税がされない人(相続財産が相続税基礎控除以下の人)
②申告することで相続税の課税がされない人(配偶者税額軽減・小規模宅地等の特例を使えば相続税基礎控除以下の人)
③相続税の課税がされる人(特例を使っても相続税基礎控除を超える人)
相続税の計算
(1)課税価格の計算
各人ごとに次の算式で相続税の対象となる金額を計算し、それを合計する。
取得財産の価額 - (債務の金額+葬儀費用)+生前3年以内の贈与財産の価額=課税価格
(2)相続税の総額計算
①上記(1)の課税価格の合計から相続税の基礎控除額を控除する。
相続税の基礎控除 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
税法上の法定相続人には、実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は2人までカウントします。
例
家族構成
父が亡くなる(被相続人)
配偶者 母 (法定相続人)
長男 子 (法定相続人)
長女 子 (法定相続人)
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
上記の家族の場合は、4,800万円以内なら相続税が課税されないということになります。
② ①の基礎控除額控除後の金額に法定相続人ごとに法定相続分を乗じて法定相続人の各取得金額を求め、これに下記速算表を適用する。
算出税額=法定相続人の各取得金額×税率ー控除額
相続税の速算表
法定相続人の取得金額 |
相続税の税率と控除額 |
|
税率 |
控除額 |
|
1,000万円以下 |
10% |
ー |
1,000万円超 3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
5,000万円超 1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超 2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
2億円超 3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
3億円超 6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
③ ②の各法定相続人ごとの算出税額の合計が相続税の総額となる。
(3)納付税額の計算
各人ごとに次の算式で税額を計算する。
相続税の総額×(各人の課税価格÷合計課税価格)
この各人の税額から、贈与税額控除、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除などの税額控除を差し引いて納める相続税額が計算される。
相続税の申告
相続税の申告期限は、被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内である。
相続税の各特例
1.配偶者の税額軽減
1億6,000万円以内若しくは法定相続分以内までは相続税を申告し、配偶者税額軽減の特例を受けることで相続税は課税されない。
相続順位により配偶者の法定相続分は違ってきます。
2.小規模宅地の特例について
相続開始直前の状況 | 区分 | 減額割合 | 限度面積 | |
被相続人(亡くなった人)の居住用宅地 | 特定居住用宅地 | 80% | 330㎡ | |
被相続人の事業用宅地 | 一般の事業用 | 特定事業用宅地 | 80% | 400㎡ |
不動産貸付 | 貸付事業用宅地 | 50% | 200㎡ | |
特定同族会社事業用宅地 | 80% | 400㎡ |
●特定居住用宅地(自宅)330㎡まで80%割引
被相続人の住居に同居(生計同じ)し、その土地を相続し申告期限まで住んでいれば330㎡までの宅地は80%減額できます。
特例を受けれる人
・配偶者(妻または夫)
・亡くなった人と同居していた相続人
・亡くなった人と同居していなくても相続開始前3年以内に所有(配偶者も含む)している家に住んでいない相続人(家なき子)は適用される。
別居相続人には適用されません。
完全分離型二世帯住宅や老人ホームに入居中の自宅でも適用されます。
●特定事業用宅地 (事業用)400㎡まで80%割引
被相続人が事業をやっていて相続人が事業を引継ぎ、申告期限までその宅地を所有し引き続き事業を継続すること
●貸付事業用宅地(賃貸マンション、アパート、貸家、駐車場)200㎡まで50%割引
被相続人が事業をやっていて相続人が事業を引継ぎ、申告期限までその宅地を所有し引き続き事業を継続すること
●特定同族会社事業用宅地(賃貸マンション、アパート、貸家、駐車場)400㎡まで80%割引
被相続人とその親族が株式の過半数を所有する会社(不動産賃貸業以外)に賃貸していた宅地の場合
特定居住用と特定事業用の併用適用について
特例の対象として選択する宅地の全てが特定居住用宅地330㎡と特定事業用宅地400㎡または特定同族会社事業用宅地400㎡の場合は、それぞれの適用対象面積まで適用可能となり、合計730㎡まで80%の評価減が可能となります。
3.相続税取得費加算
相続人が相続で取得した土地(売却土地)に占める相続税の金額を取得費に加えることができる
ポイント
・相続で取得した土地
・相続税申告期限から3年以内
・相続税を払うためとの定義はないので目的は問わずに適用可能
・配偶者の納税額が無いのであれば配偶者は使うことができない
各特例を受ける上での注意点
・申告期限までに遺産分割協議が不成立の場合は特例の適用は受けられない。
・未分割申告しておけば配偶者税額軽減と小規模宅地の特例に関しては3年以内に分割が成立すれば遡って適用される。
・申告期限までに遺産分割協議が成立しなければ相続人達は法定相続分で仮に相続税を納付しなければばらない。未分割申告した場合は、分割成立後に精算申告する。
・相続税には相続で取得した財産を限度とし連帯納付義務なる制度がある。