不動産保有時にかかる税金
固定資産税
1.税額
算式 土地又は家屋の価額(固定資産税評価額)×税率(1.4%)=税額
2.居住用土地の課税標準の特例措置
・小規模住宅用地
小規模住宅用地(住宅用地のうち200㎡以下の部分)については、課税標準が固定資産税評価額の6分の1に軽減される。
・一般住宅用地
一般住宅用地(住宅用地のうち200㎡を超え、家屋の床面積の10倍までの部分)については、課税標準額が、固定資産税評価額の3分の1に軽減される。
3.新築住宅の減額制度
令和2年3月31日までに新築された住宅については、次の要件を満たせば床面積120㎡までの部分について3年間(地上階数3以上の中高層耐火建築物である住宅で一定のものについては5年間)にわたって固定資産税が2分の1に減額される。
①居住の用に供する部分の面積が家屋の床面積の2分の1以上であること。
②住宅の床面積が50㎡(戸建て以外の賃貸住宅の場合40㎡)以上280㎡以下であること。
4.長期優良住宅の減額制度
令和2年3月31日までの間に新築された住宅で、上記3の要件に加えて認定長期優良住宅に該当するものについては、床面積120㎡までの部分について新築から5年度分(中高層耐火建築物については7年度分)の固定資産税額が2分の1に減額される。
特定増改築に伴う固定資産税の減額
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耐震改修工事 |
バリアフリー改修工事 |
省エネ改修工事 |
改修工事の改修期限 |
令和2年3月31日まで |
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対象となる家屋の建築年月日 |
昭和57年1月1日以前 |
築後10年以上 |
平成20年1月1日以前 |
賃貸住宅 |
適用あり |
適用なし |
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工事費用の額 |
50万円超え |
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減額期間 |
1年間 |
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1戸あたりの減額対象面積 |
120㎡ |
100㎡ |
120㎡ |
減額割合 |
1/2 |
1/3 |
他の減額制度とは併用できないが、バリアフリー改修工事の減額と省エネ改修工事の減額は併用できる。
バリアフリー改修工事と省エネ改修工事は、床面積要件として、改修後の床面積が50㎡以上になります。
都市計画税
原則として市街化区域内の土地や家屋に課税される。
1.税額
算式 土地又は家屋の価額(固定資産税評価額)×税率(0.3%)=税額
2.居住用土地の課税標準の特例措置
・小規模住宅用地
小規模住宅用地(住宅用地のうち200㎡以下の部分)については、課税標準が固定資産税評価額の3分の1に軽減される。
・一般住宅用地
一般住宅用地(住宅用地のうち200㎡を超える部分)については、課税標準額が、固定資産税評価額の3分の2に軽減される。